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この省令は、薬事法という。
第十四条第三項(同条第七項、法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)
並びに法第十四条の四第四項及び第十四条の五第四項(これらの規定を法第十九条の四及び第二十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち医薬品の臨床試験の実施に係るもの並びに第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
(平一二厚令一二七・平一五厚労令一〇六・一部改正)
(定義)