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治験に関する薬事法 第十四条第三項
第十四条の四第四項並びに第十四条の五第四項、第八十条の二第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定に基づき、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令を次のように定める。
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令